保険施術でケガの早期改善を
目指しましょう
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例えば、スポーツ中のケガには健康保険組合の保険が利用できる場合があります。
また、交通事故や業務にともなうケガには、自賠責保険や労災保険が適用される可能性もあります。
保険施術を受ける方によくあるお悩み
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ランニング中に膝を傷めて
しまった -
バレーボールをしていて足首を捻った
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保険施術の適用範囲を教えて
ほしい -
整骨院・接骨院で使える保険について知りたい
整骨院・接骨院で保険が適用となる場合について
整骨院・接骨院では保険を利用して施術を受けることができますが、どのようなケガであっても無条件に保険が適用されるわけではありません。
そのため、保険が適用されない症状に関しては、自由施術を行うことで改善を図ることとなります。
こちらでは、どのようなケガに対して保険を利用することができるのかご紹介しています。
【整骨院・接骨院で保険が適用されるケガについて】
整骨院・接骨院では、主に次のようなケガの場合に保険が適用となります。
◆捻挫
足首の捻挫や指の捻挫、首や腰の捻挫などを訴え、多くの方が整骨院・接骨院で施術を受けられています。
スポーツ中のケガに関しては、各種健康保険などを利用して施術が受けられます。
◆打撲・挫傷
いわゆる打ち身と言われる打撲や、肉離れなどをはじめとする挫傷(筋挫傷)に対する施術も、各種保険の適用範囲となっています。
◆骨折・脱臼
骨折や脱臼というと、整形外科を受診することが一般的ですが、整骨院・接骨院では初回に関して、応急処置を行うことが可能となっています。
【自由施術について】
慢性的な肩こりや腰痛など、明らかな原因があるケガとは異なる症状に関しては、健康保険を利用することができません。
そのため、整骨院・接骨院では自由施術を行っています。
自由施術の場合、施術費は全額患者様の自己負担となりますが、保険施術とは違って施術に制限がないというメリットを持ちます。
交通事故に遭った際の自賠責保険について
交通事故に遭ってケガを負われた場合、自賠責保険を利用して施術が受けられる可能性もあります。
◆自賠責保険について
自賠責保険は自動車やバイクを運転する方に加入が義務付けられており、加入しないことはもちろんのこと、自賠責保険証を携行せずに運転した場合であっても、罪に問われることとなります。
◆自賠責保険の目的
自賠責保険の目的は、交通事故の被害者を救済することにあります。
交通事故にともなうケガの治療費や慰謝料に関して、自賠責保険から被害者に治療費や慰謝料が支払われます。
【自賠責保険が適用されるケースについて】
自賠責保険は、次のようなケースで適用されます。
◆後ろから追突されてむちうちになった
◆信号無視の車と衝突して死亡した
◆事故によって後遺症が起こった
通勤中や業務中のケガには労災保険が適用されます
日常生活において、いつケガをするのか予想することは難しいものです。
いつも通りに通勤していても、思わぬケガを追ってしまうことは少なくありません。
また、業務中にケガをしてしまうこともあるでしょう。
そのような場合、労災保険を利用してケガに対する施術が受けられる場合があります。
では、どのようなケガに対して労災保険が適用されるのでしょうか。
【労災保険について】
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づいて設けられた保険制度で、被雇用者が安心して業務に携われることが目的となっています。
労災保険の保険料は雇用者が全額負担することとなるため、被雇用者は実質負担が無くでケガに対する施術が受けられます。
労災保険は、業務災害と通勤災害の2つに分けられます。
◆業務災害
業務災害は、業務を遂行する上で起こったケガに対して適用されます。
業務とは直接関係がなくても、業務をするうえで必要と思われる行為であれば、業務災害の適用範囲となります。
では、具体例を交えてみていきましょう。
●労災保険が適用されるケース
・溶接の仕事中にやけどを負った
・旋盤加工をしていて指を切断した
・社内での昼休み中に廊下で滑ってケガをした
●労災保険が適用されないケース
・同僚と言い争いになって殴られてケガをした
・昼休みに公園で転んでケガをした
◆通勤災害
通勤災害は、自宅と仕事場の途上で起こったケガに対して適用されます。
通勤ルートが適当と認められることが条件となります。
●通勤災害が適用されるケース
・仕事に向かう途中に転んでケガをした
・通勤の電車でドアに押し付けられて肋骨が折れた
●通勤災害が適用されないケース
・仕事帰りに映画を鑑賞した後、階段で転んでケガをした
・自宅の近くのスーパーで転んでケガをした
接骨院もみのきの【保険施術】
基本的な知識として次の事を理解していただきたいと思います。
まず、当院のような接骨院・整骨院での保険施術は限られた疾患によるものだけであるということです。
それは次のようなものです。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷
上記のケガです。
この中で骨折・脱臼は初回の応急処置のみで、その後の施術(後療法)は医師の同意が必要となります。
また、単に肩が凝って痛いとか、なんとなく腰が痛いといった、原因がはっきりしない痛みは保険施術の対象外となりますので注意してください。
鍼灸マッサージにおいても医師の同意が必要になりますが、当院では鍼灸マッサージは保険の取り扱いをしておりません。
以上の事を説明した上で施術をすすめています。
●アプローチ
①低周波療法
②温熱療法
③手技によるアプローチを基本とし、必要に応じて慈悲によるメニューを加えていきます。
よくある質問 FAQ
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- 保険施術と自費施術の違いはなんですか?
- 鍼灸マッサージは自費。捻挫・挫傷・打撲・脱臼・骨折は保険施術可能です。
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- スポーツでつき指してしまったのですが保険は使えますか?
- 保険対応可能です。
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- 保険証を忘れてしまった場合でも保険施術は受けられますか?
- 保証金をお預かりし、保険証の確認が出来たらお返しします。
著者 Writer
- 院長:佐藤 真之
(サトウ マサユキ) - 生年月日:1962年10月18日
血液型:A型
出身:埼玉県鴻巣市出身
趣味:ゴルフ
得意な施術:鍼、マッサージ
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